延長延長できている「旧既存宅地」=現在の包括承認基準6
(区域区分=都市計画法の線引き つくば市の場合昭和48年12月28日
以前から登記簿上の地目が「宅地」である場合 他)
の期限が平成21年5月17日で期限切れを迎えます。
注意:5月17日までに基礎着工が条件
逆算すると今から土地購入(銀行融資)~建物プラン~建築許可
ギリギリ!? いやっ! 厳しいのでは?
個人的な疑問として・・・。
一か八か進めて万一、基礎着工が間に合わなかった場合が
。
契約上は特約に条件として謳えるのですが、実際にかかる費用
(建築許可、測量、その他?)は買主の負担?の可能性が
考えられます。
一月程前『つくば市開発指導室』に確認を入れたら、延長か廃止かは
決まっていないとの事。
しかも、いつまで許可申請を受付けるかも分からないとのこと。
許可に要する日数は約一ヶ月だそうです。
そうであれば大体の予測が出来るのでは?ないですか。 と
尋ねても・・・まだ決まっていないので~みたいな回答
取引上、私たちはお客様を守らなくてはいけない立場。
ど~したらいいんですか?と言いたくなります。本当に
土地の所有者だって既存があるのと無いのでは間違えなく
単価に開きが出るはず。
以前から分かってる話しなんだから、ギリギリまで引っ張らなくても
いいじゃないですか!
国も自治体もしっかりしましょうよ
区域指定もせめて300㎡⇒200㎡になりませんか?
個人的な希望ですが・・・。
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