旧既存宅地はどうなるの?

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延長延長できている「旧既存宅地」=現在の包括承認基準6

(区域区分=都市計画法の線引き つくば市の場合昭和48年12月28日

以前から登記簿上の地目が「宅地」である場合 他)

の期限が平成21年5月17日で期限切れを迎えます。

   注意:5月17日までに基礎着工が条件

逆算すると今から土地購入(銀行融資)~建物プラン~建築許可

ギリギリ!? いやっ! 厳しいのでは?

個人的な疑問として・・・。

一か八か進めて万一、基礎着工が間に合わなかった場合がicon:shock

契約上は特約に条件として謳えるのですが、実際にかかる費用

(建築許可、測量、その他?)は買主の負担?の可能性が

考えられます。

一月程前『つくば市開発指導室』に確認を入れたら、延長か廃止かは

決まっていないとの事。

しかも、いつまで許可申請を受付けるかも分からないとのこと。

許可に要する日数は約一ヶ月だそうです。

そうであれば大体の予測が出来るのでは?ないですか。 と

尋ねても・・・まだ決まっていないので~みたいな回答icon:angry

取引上、私たちはお客様を守らなくてはいけない立場。

ど~したらいいんですか?と言いたくなります。本当にicon:sign01

土地の所有者だって既存があるのと無いのでは間違えなく

単価に開きが出るはず。  

以前から分かってる話しなんだから、ギリギリまで引っ張らなくても

いいじゃないですか!  

国も自治体もしっかりしましょうよicon:sign03

区域指定もせめて300㎡⇒200㎡になりませんか?

個人的な希望ですが・・・。icon:face_embarrassed

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